公証・アポスティーユ取得代行について

公証とは

ここでいう公証とは、翻訳した文書の証明(例:この文書は私が、正しくかつ正確に翻訳したものです、等)を公証役場に赴き、公証人の前で宣言・署名したことを、公証人が証明するものです。日本では印鑑登録制度が充実しているので、印鑑登録をした実印を押印することで公証の代わりになるので、求められることはあまりありません。

ですが、外国では事情が異なり、公証人よる公証(正確には「私署証書の認証」と呼ばれます)が求められることが多くなります。

日本公証連合会のホームページによりますと、

認証(注意:いわゆる公証のことです)」とは、私署証書(作成者の署名又は記名押印のある私文書)について、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことを公証人が証明するものです。

株式会社や弁護士法人などの「定款」については、公証人の認証が法定要件になっています。

また外国において行使する文書には、公証人の認証を要するのが通常です。

公証が必要な場合、英語ではNotarilzation, Notarizledといった表現がされていますので、ご確認ください。

弊社では翻訳者が公証役場に赴き公証を取得サービスも承ります。

公証 ・アポスティーユ 料金

公証・アポスティーユ料金実費 (1件につき。複数書類をまとめて公証する場合は1件扱いとなります)
*公証・アポスティーユの金額は変わりません
11,500円
翻訳者出張手数料15,000円
合計:26,500円 + 翻訳料金

翻訳者が公証役場まで赴くため、実費のほかに出張手数料がかかります。また、通常弊社の翻訳は、別紙の翻訳証明書と弊社のロゴと翻訳者の署名が入りますが、それらを付けずに納品させていただき、お客様で公証を取得いただくことも可能です。

納期等

翻訳の納期+3営業日~程度かかります(公証役場のスケジュールにもよります)。また、登記簿謄本の場合は事前に原本を送付いただく必要があるので、そちらの日数も加算されますのでご注意ください。

その他

リーガライゼーションとアポスティーユ

リーガライゼーション

リーガライゼーションとは、公証の取得後

  1. その公証人の所属する法務局(地方法務局)の長からその私文書に付されている認証が当該公証人の認証したものであることの証明を受け
  2. 次に外務省においてその法務局長の公印が間違いないことの証明を受け、(郵送でも可とのこと)
  3. 最後に提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明(これを「領事認証」といいます。)を受ける

ことです。( 日本公証連合会のホームページ より抜粋)あまりここまで要求されることはないかと思います。詳しくは 日本公証連合会のホームページ をご確認ください。

アポスティーユ

アポスティーユとは、上記リーガライゼーションを簡略したもので、ハーグ条約加盟国間で利用できる証明書です。詳しくは外務省のホームページをご確認ください。取得の手順としては

  1. 公証の取得
  2. その公証人の所属する法務局(地方法務局)の長からその私文書に付されている認証が当該公証人の認証したものであることの証明を受ける
  3. 外務省にてアポスティーユを取得

となります。なお、弊社が所在する愛知県ではワンストップサービスと呼ばれるシステムで、公証役場にて上記1-3のステップを行い、アポスティーユ取得が可能です。 ワンストップサービスについて詳しくは外務省のホームページをご確認ください。 アポスティーユ取得の料金については公証の項目をご確認ください。